5)人づくりに役立つ助成金
景気の先行きが不透明ななか、難局を乗り切るために必要なのは人材を育成することだとあげています。しかし、不景気になればなるほど真っ先に予算が削られのが人材育成費用です。人材育成は短期ではすぐに成果が出てきません。長期スパンで考えながら継続的に実施しないと成果に結びつかないのです。そこで人材育成を行う上で各種助成金が出ていますので、どのような内容、種類になっているのか理解したうえで、活用していくべきです。下記に挙げた内容は一端でしかありません。中小企業診断士としてはどのようなものがあるのかしっかりと把握して、クライアントに利用してもらうよう啓蒙していく必要があります。
①キャリア形成促進助成金
雇用する従業員様に目標が明確にされた職業訓練(研修)を実施される事業主に対して都道府県労働局が賃金や費用の一部を助成する支援制度です。
受給要件)
・中小企業の事業主であること(卸売業の場合、資本金1億以下又は従業員100人以下)
・雇用保険の適用事務所であること
・労働保険料を過去2年間滞納していないこと
・職業能力開発選任者を選定していること 等々
補助率)
・講師料1/3 (講師料、テキスト料、教室料)
・賃金助成1/3
詳しくは下厚生労働省HPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度。
受給要件)
・雇用保険の適用事業主であること
・次の生産量要件を満たす事業主
売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少
していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
・休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を
行うこと 等々
受給額)
・休業
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)
・教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり)
上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日3,000円を加算、
事業所外訓練の場合1人1日6,000円を加算
詳しくは下厚生労働省HPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
健康、環境分野は政府の新成長戦略でも重点強化の対象となっています。この分野の成長を支え、生産性を高めるためには人材の確保と育成がかかせません。そのために健康・環境分野の人材育成のために職業訓練を実施する事業主への奨励金制度。
支給要件)
・健康、環境分野及び関連するものづくり分野の事業を行っていること。
・雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、
1年間(訓練に必要な時間数が確保される場合は6か月以上)の職業訓練計画を作成し、
OFF-JTを実施すること。
支給額)
・事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、対象者1人当たり20万円を上限と
して支給。
詳しくは下厚生労働省HPを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top.html